文化遺産と登録基準

文化遺産と登録基準

文化遺産

記念物...建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組み合わせであって、歴史上、芸術上または学術上顕著な普遍的価値を有するもの。

遺跡‥‥人間の作品、白然と人間との共同作品及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民族学上または人類学上顕著な普遍的価値を有するもの。

①世界遺産は人間の創造的才能を表す傑作である。

②建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影  響を与えた、ある期間にわたる価値感の交流またはある文化圈内で  の価値観の交流を示すものである。

③現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統または文  明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)  である。

④歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の  集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。

⑤あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的  居住形態もしくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見  本である。または、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本  である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)。

⑥顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、  芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある  にの基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい

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2009年4月30日|

カテゴリー:世界遺産の基本