文化遺産と登録基準
文化遺産
記念物...建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組み合わせであって、歴史上、芸術上または学術上顕著な普遍的価値を有するもの。
遺跡‥‥人間の作品、白然と人間との共同作品及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民族学上または人類学上顕著な普遍的価値を有するもの。
①世界遺産は人間の創造的才能を表す傑作である。
②建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影 響を与えた、ある期間にわたる価値感の交流またはある文化圈内で の価値観の交流を示すものである。
③現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統または文 明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在) である。
④歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の 集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。
⑤あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的 居住形態もしくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見 本である。または、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本 である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)。
⑥顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、 芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある にの基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい
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2009年4月30日|
カテゴリー:世界遺産の基本

