世界遺産の基本

自然遺産の登録基準

自然遺産のに登録されるには以下のような登録基準があります。

物理的な生成物、生物の生成物またはそれらの群からなる自然物であって、鑑賞上または学術上顕著な普遍的価値を有するもの。

地質学的、地形学的形成物及び絶滅のおそれのある動植物種の生息地を構成する区域が明確な地域であって、学術上または保全上顕著な普遍的価値を有するもの。

白然地及び区域が明確な自然の地域であって、学術上、保全上または自然美において顕著な普遍的価値を有するもの。

⑦ひときわ優れた自然現象、または、類まれな自然美・美的価値を有す
 る地域を包含する。
⑧生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的
 過程、あるいは重要な地形学的または自然地理学的特徴といった、
 地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。
⑨陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群集の進化、発展に
 おいて、重要な進行中の生態学的過程または生物学的過程を代表
 する顕著な見本である。
⑩学術上または保衆上顕著な普遍的価値を有する絶滅のおそれのあ
 る種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要
 な自然の生息地を包含する。

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2009年5月 8日|

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文化遺産と登録基準

文化遺産

記念物...建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組み合わせであって、歴史上、芸術上または学術上顕著な普遍的価値を有するもの。

遺跡‥‥人間の作品、白然と人間との共同作品及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民族学上または人類学上顕著な普遍的価値を有するもの。

①世界遺産は人間の創造的才能を表す傑作である。

②建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影  響を与えた、ある期間にわたる価値感の交流またはある文化圈内で  の価値観の交流を示すものである。

③現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統または文  明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)  である。

④歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の  集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。

⑤あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的  居住形態もしくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見  本である。または、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本  である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)。

⑥顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、  芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある  にの基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい

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2009年4月30日|

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